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宿泊約款
[沿革 平成13年1月総観振第11号改正]
(適用範囲)
第1条
1.
当ホテル(館)が宿泊客と日帰り客もしくはその紹介(仲介)個人・紹介(仲介)法人(以後併せて宿泊客とする)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテル(館)が、宿泊客の申し込み時に法令及び慣習に反しない範囲で文書にて特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1.
当ホテル(館)に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
イ
予約名と宿泊者名
ロ 宿泊日及び到着予定時刻
ハ 宿泊料金(原則として当ホテル発行の最新のパンフレット等)
ニ その他当ホテル(館)が必要と認める事項(利用人数・利用目的・性別・年齢・健康状態・喫煙習慣・使用言語・国籍・現住所・勤務先・連絡先電話番号・支払い方法等)
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第A号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。(延長・申込の都度同様の内容を申し出ていただきます。)また、管轄官庁の要請によりこれらの事項を提出することがあります。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1.
宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。また、特約においてはその内容を証明するものがない場合は特約はないものとする。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1.
当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
イ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
ロ 満室(員)により客室の余裕がないとき
ハ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
例)料金不払いの恐れがある、度重なる料金割引の申し入れがある、器具備品を盗難・破損・汚すなど、対応を拒否した要望を執拗に要請する、度重なる不泊・取消し、セクシャルハラスメント行為、酒乱の気、必要以上に大きな発声、他人が恐怖するような態度・言動・服装・刺青、買春・売春行為、破廉恥行為、覗き等全て当ホテルのスタッフの判断による。
ニ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
ホ
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
ヘ
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
ト
山梨県 旅法条例第 5条(第 3号)の規程する場合に該当するとき
宿泊しようとする者が泥酔客で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.
宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条
1.
当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
イ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
例)料金不払いの恐れがある、度重なる料金割引の申し入れがある、器具備品を盗難・破損・汚すなど、対応を拒否した要望を執拗に要請する、度重なる不泊・取消し、セクシャルハラスメント行為、酒乱の気、必要以上に大きな発声、他人が恐怖するような態度・言動・服装・刺青、買春・売春行為、破廉恥行為、覗き等全て当ホテルのスタッフの判断による。
ロ
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
ハ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
ニ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
ホ 山梨県 旅法条例第 5条(第 3号)の規程する場合に該当するとき
ヘ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2.
当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。宿泊客は提供を受けた分については料金を支払わなければならない。(部屋の用意・料理の用意・備品の用意・外部スタッフの用意等)
(宿泊の登録)
第8条
1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
イ
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
ロ
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
ハ
出発日及び出発予定時刻
ニ
その他当ホテル(館)が必要と認める事項(利用人数・利用目的・性別・年齢・健康状態・喫煙習慣・使用言語・国籍・現住所・勤務先・連絡先電話番号・支払い方法等)
2.
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の申込時に申請し登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1.
宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.
当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
事前の申し出がある場合はその後の利用予定が無い場合、午後2時から翌朝11時まで追加料金なしで利用いただけます。
3.
規定時間の前後のチェックイン・チェックアウトをご希望の場合は、事前にお申し出下さい。その際には部屋タイプ・人数に関係なく1時間毎に一人1000円(子供500円)の延長料金が加算されます。最大限早いチェックインは12時・最大限遅いチェックアウトは14時迄です。
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12-13CI
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13-14CI
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14-CI
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15-10
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-11CO
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11-12CO
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12-13CO
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-14CO
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3000
(1500)
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2000
(1000)
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0
(0)
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通常利用
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0
(0)
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2000
(1000)
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3000
(1500)
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4000
(2000)
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(利用規則の遵守)
第10条
1.
宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(利用規則の遵守)
第11条
1.
当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間:
(ア)
門 限 24:00
(イ)
フロントサービス 24:00
飲食等(施設)サービス時間:
(ア)
朝 食 7:00-9:00
(イ)
昼 食
(ウ)
夕 食 18:00-21:00
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
3.
営業時間ないの宿泊客への面会は1Fロビーを使用するものし、時間の制約無く本館3F以上・別館2F以上には宿泊客とホテルが認めた従業員及び業者以外は立ち入ってはならない。
(客室の使用時間)
第12条
1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、最新の当ホテル発行のパンフレットに掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.
当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4.
客室へは指示の無い限り立ち入ることはありませんが、毎日10:00〜15:00の間は滞在中でも清掃係りが業務を遂行させていただきます。清掃をしないで欲しい場合は事前にフロントへお申し出下さい。指示なき場合は清掃をいたします。また、和室・和洋室内での食事・布団敷きの要望が事前にあった場合は適時開錠し作業を行なわさせていただきます。
(当ホテル(館)の責任)
第13条
1.
当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.
当ホテル(館)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1.
当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.
当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないとき(第7条に当てはまる場合等)は、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1.
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
3.
現金及び貴重品が15万円以上の価値を有するときは、フロントはその預かりを拒否する事が出来る。また、補償額以上の金品を預けるときは宿泊客はその価値をフロントに事前に伝えなければならない。本来ホテルの業務として補償しかねるものは、館内への持込を所有者本人が控えるべきものとする。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め2ヶ月間保管し、高価なものに関してはその後最寄りの警察署に届けます。また、社会通念として貴重品として認められないものに関してはホテルの判断で即日もしくは保管ご処分します。例)たばこ、缶ジュース、歯ブラシ、くし、衣類、書籍などの日用雑貨品や一般的に(プレミアを考慮せず)数万円以内で購入できると判断できるもの。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
1.
宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
1.
宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
2.
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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内 訳
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宿泊客が支払うべき総額
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宿泊料金
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(1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料((1)×10%) 部屋食・布団敷など特別な場合
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追加料金
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(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×10%) 部屋食・布団敷など特別な場合
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《備考》
(ア)
基本宿泊料は最新のパンフレットに掲示する料金表によります。
(イ)
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる寝具等を提供したときは一律2,750円大人より少な目の食事を提供したときは大人料金の50%、子供用食事を提供したときは1000円(内容により2000円まで)
(ウ)
寝具及び食事を提供しない乳児(赤ちゃん)に限っては料金をいただきません。(保護者と添い寝、保護者が食事を持参するとき)
3.
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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取消日/取消人数
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1名〜3名
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4名〜10名
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11名〜20名
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21名〜
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当日(食事5時間前)
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40%(0%)
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40%
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40%
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40%
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前日
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―
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30%
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30%
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30%
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2日〜7日前
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―
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―
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20%
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20%
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8日〜14日前
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―
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―
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―
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10%
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(ア)
%は利用宿泊、食事料金に対するキャンセル料の比率です。
(イ)
確認の電話は、3日前より行います。(確認のお電話しなかった場合も取消料は発生します。)
(ウ)
ご予約日の2週間以上前、3名以上のご利用の場合は、ご予約金をお振込みをお願いいたします。(予約金を請求しないこともございます。)
(エ)
減員の場合も準用します。
( )内は宴会やレストランのみの日帰り利用の場合です。ご宿泊の場合はキャンセル料が発生します。
(オ)
当日チェックイン予定時刻まで連絡がなかった場合は、取消しではなく不泊となりこちらから連絡をした場合でもお申込いただいた利用料金の満額をいただきます。
(カ)
止むを得ない事由についてはこの規定が免除されることもございます。(交通機関が全て不通の場合や生命に危険を伴う天災が等地域におきている場合の2点です)旅行者・その一員・関係者の疾患や死亡・怪我などはこの事由には当てはまりません。
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